2006年04月03日

市民活動センターの使用者登録

市民活動センターの施設を使用するにあたっては、事前に使用者登録が必要となります。

市民活動センターに登録をすることができる団体は、営利を目的としない自主的な社会貢献を行っている市民団体です。登録をすることができる団体は次の通りです:
 1. 特定非営利活動法人(NPO法人)
 2. 公共又は公益活動を行う団体
 3. まちづくりのためのボランティア団体

登録を希望される団体は、
  別紙 「入間市市民活動センター登録・登録変更申請書」、および
  申請書の添付書類(会則、決算書、活動報告書、総会資料など)、
  ただし、上記添付資料がない場合には別紙の「団体登録調査書」に必要事項を記入して、
市役所自治文化課まで提出してください。

登録の可否は、申請内容により審査し、後日(1週間から10日位)通知されます。

問い合わせ先 入間市自治文化課:04−2964−1111(内2141)

なお、登録の適否に関しては、特定非営利活動促進法第2条(定義)第1項を参考に判断されます。

※特定非営利活動促進法抜粋 
(定義)第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
別表(第二条関係) 

 一

 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 二

 社会教育の増進を図る活動

 三

 まちづくりの推進を図る活動

 四

 観光の振興を図る活動

 五

 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 六

 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 七

 環境の保全を図る活動

 八

 災害救援活動

 九

 地域安全活動

 十

 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 十一

 国際協力の活動

 十二

 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 十三

 子どもの健全育成を図る活動

 十四

 情報化社会の発展を図る活動

 十五

 科学技術の振興を図る活動

 十六

 経済活動の活性化を図る活動

 十七

 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 十八
 消費者の保護を図る活動
十九
 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十
 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動


Copyright. 2005-2016 まちサポネット元気な入間
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。